1.入国・上陸
相談事例
私は,ブラジル在住のブラジル人ですが,近々日本に行くことを希望しています。日本に入国・上陸するにあたって準備すべき書類や整えるべき条件は何でしょうか?
外国人の入国(上陸)関係手続の流れ
外国人の方が日本に入国・上陸する際の一般的な手続の流れは,以下のとおりです。[1]
2.在留
相談事例①
私は,日本人と結婚して「日本人の配偶者等 3年間」の在留資格を持って日本に在留している韓国人ですが,日本人夫と不仲になり,離婚を求められています。在留期間はあと半年しか残っていませんが,万が一離婚をした場合,引き続き日本に在留することはできるでしょうか。
また,仮に協議が整わないまま離婚調停や離婚訴訟が起こされた場合,裁判等の係属中の在留資格はどうなってしまうのでしょうか。
相談事例②
私は,来年には帰国する予定で日本に留学している中国人ですが,日本で働いて,引き続き日本に滞在したいと思っています。私はどのような在留資格を得ることができるでしょうか。
回答
相談①についてですが,外国人は,上陸のときに決定された在留資格・在留期間の範囲内であれば,自由に活動することができますが,その在留中に在留目的を変更したり,現に許可されている在留期間を更新したりするためには,入管での許可手続きが必要になります。
また,相談②についてですが,在留資格の種類は法定されており,在留資格該当性を有するのか,検討しなければなりません。在留資格該当性判断の基本的な規範は,入管法上規定されていますが,より詳細に規定した施行規則や告示,ガイドライン等があります。相談者の場合,在留資格該当性を有するか否かの判断は慎重に行う必要があります。
当事務所では,在留資格認定証明書交付申請書の作成等も代行いたします。また,仮に在留資格変更や更新申請が不許可となった場合,再申請や,不許可処分の取消訴訟を提起するお手伝いをすることもあります。
入管手続きにつきご不明な点等ございましたら,当事務所までお問い合せください。
3.出国・退去強制/出国命令
相談事例
私は,1990年代はじめに就労目的で来日し,20年以上にわたってオーバーステイ状態で生活を続けてきたフィリピン人です。先日,日本人女性と結婚しました。婚姻届もすでに出しておりますが,結婚してまだ1年ほどしか経っておりません。在留特別許可をもらうことはできるのでしょうか。
出国・退去強制/出国命令手続の概要
①「出国」手続とは,外国人が自己の意思に基づいて日本の領域外に出る手続です。
②「退去強制」手続とは,自己の意思に基づかないで日本の領域外に退去させられる-いわゆる強制送還される-という手続です。
③「出国命令」手続とは,平成16年12月2日施行改正入管法で創設された制度であり,本来は退去強制手続の対象とされるはずであった外国人を,より任意に近い形で出国させる手続であり,①と②の中間形態といえます。
出国手続
出国手続は,以下のとおりとなります
退去強制/出国命令手続
(a) 退去強制手続き及び出国命令手続きの流れ
退去強制手続及び出国命令手続の流れは,以下のとおりです。[4]
(b) 退去強制手続における弁護活動
退去強制手続においては,「収容」に関する規定があり,多数の外国人が現実に地方収容所等に収容されています。
退去強制令書による収容は,期間が事実上無期限です。1年間以上収容されている場合も珍しくなく,酷い場合には2~3年間以上も,一切の司法的チェックもなく収容され続けている例が見られます。
このような収容から外国人を解放する手段は限られています。仮放免申請を行いつつ,再審情願や,取消訴訟の提起と同時に収容の執行停止を求めていくことになります。こうした手続は,訴訟も関連するため,弁護士にご相談されるべきであると考えます。
4.難民認定
政治的,宗教的理由から迫害を受けたために,やむを得ず日本に亡命してきた方であっても,直ちに日本人と同様に生活できるわけではありません。
難民として認められ,日本で生活する権利を得るためには,難民認定申請をして,難民として認められなければなりません。
しかしながら,現在の日本において,難民として認められることは困難であると言わざるを得ません。
日本で安心して暮らすことができるかどうかは,極めて重要な問題です。
難民認定申請をご検討されている方等は,まず一度当事務所にご相談ください。
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