遺産相続


概要


遺産相続のイメージ 遺産・相続問題は,どのような方も避けて通ることのできない問題です。大切なご家族が亡くなられた場合,残された遺族の間で財産をどのように分けたらよいのか,相続税はどのくらいかかるのか,悩みは尽きません。また,残された家族のことを考え,遺言書を作成するとしても,どのように作成すればよいのか,どのような内容であれば残されたご家族が円満に相続できるのかなど,問題は山積しております。

 遺産・相続に関わる法律問題は,一度弁護士にまでご相談されることをおすすめいたします。

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費用


遺産分割交渉・調停・審判事件
着手金分割請求遺産の経済的価値を基準として 5%程度+消費税
報酬同基準の10%~15%程度+消費税
但し,相続人確定のための調査が困難な事案については,別途事前調査費用が追加されます。同調査費用については,相続人の人数等によりますが,11万円~55万円(税込)程度 (相続人が30人を超えるような事案)が一般的です




翔の事件簿


ある法律相談
【相談者A氏と弁護士Bの会話】
 
A:友人が亡くなって49日が過ぎて遺産争いが起きたと相談されましてね。

B:故人の残した遺言書はありますか。

A:それが急に亡くなったもので,何もありません。

B:それでは相続人各自の法定相続分(妻1/2,子供は1/2を平等分配)に従うことになりますよ。

A:ところが長男は亡父と家業をささえて来ましたが,他の子供は学校を終えると家を出ています。母親の面倒も長男が見ています。

B:長男以外の人たちは相続放棄の考えは・・・。

A:相続分を主張して譲りません。また長男は,分配したいが,それをすると家業がつぶれると言っています。

A:長男が家業の維持発展にどのくらい貢献したか,また,他の子供達が生前贈与や高等教育を受けたか等を総合考慮して話し合ってください。家庭裁判所に調停を申し立てるのも一つの方法ですが。

B:故人は立派な人で生前は子どもたちもよく従っていましたので安心していたのでしょうね。

A:そう思いますが,生前に親の立場から見た子供達の経済状態,配偶者を誰が面倒を見るのか,そのための金銭的裏付けをどうするか等を十分考えて遺言書を作るのが一番ですね。子どもたちも遺言書に示された亡父の遺志を尊重しますよ。従って争いになりませんね。子どもたちに親を亡くした悲しみに加え,遺産分割で悩ませるのは良くないですね。遺言書は文字通り親の最後の愛情ですね。

A:遺言書はだれでも作れますか。

B:遺言書は自分で全部書いてください。氏名,年月日を必ず書いて押印します。また,加除,変更はその場所を指示し,その旨を付記して特にこれに署名し,その変更場所に押印するのです。そして封筒に入れて封印するのが良いでしょう。

A:要件がいろいろあるのですね。

B:せっかく遺言書を作っても様式不備で無効にならないように注意したいですね。また,遺言書は一度作っても,遺言の方式でその内容の全部又は一部を取り消せますから元気なうちにまず作ってみてはどうですか。この他に,公正証書による遺言もできますし,この方が確実ですね。

A:自分の死後に財産争いが・・・。思っただけでもゾーッとします。残った者が仲良く暮らし,ご先祖様のご供養をしてもらいたいですね。遺言でそれができるなら安心ですね。

B:そのとおりですね。

遺言書 Q&A
Q1 遺言書はどんな時に作るのですか?

A1 自分が死んだあとに、自分名義の不動産や預金などをどうやって処理するかを書き残しておくのが遺言書です。遺言書がない場合には、法律で決められた相続人が法定相続分に従って相続しますが、遺言書があれば、誰が何を相続するかを決めたり、相続人ではない人に遺産をあげたりすることができます。

自分の財産を自分の死後にどうして欲しいかを書き残すことは、自分の周りの人たちに対する責任を果たすことにもなると思います。

Q2 遺言書を書けば、遺産はすべてそのとおりに処理されるのでしょうか?

A2 基本的にはそうですが、相続人の遺留分を奪うことはできません。遺留分は、配偶者や子は法定相続分の2分の1、親のみが相続人の場合は3分の1とされています。兄弟姉妹には遺留分がありません。なお、この遺留分は、権利者が相続開始を知ってから1年の間に行使しなければなりません。

Q3 遺言書はどうやって作るのですか?

A3 公証役場に行って公正証書遺言を作成することをお勧めします。自分で作成することもできますが、その場合には、必ず、文章・日付・氏名を自署して下さい。できれば、封筒に入れて封印しておくのがいいでしょう。自分で作った遺言書の場合には、死亡後、保管していた人が、家庭裁判所に申立てをして、検認手続を経ないと、効力が発生しませんので注意が必要です。

Q4 弁護士さんに相談にのって欲しいのですが。

A4 遺言書をどのような内容にするかや、作成方法など、遠慮なく弁護士に相談して下さい。また、遺言執行者に弁護士を指定しておくと、遺言書に基づく処理を全部弁護士がやってくれますので、安心できます。相続や遺言のことでお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
(弁護士 安江 祐)

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