業務妨害対策
企業活動を行うにあたっては,著作権侵害や類似商号の冒用,暴力団など反社会的勢力による営業妨害など,知的財産権や営業権が侵害されることが見受けられます。
当事務所では,不正な侵害に対する法的解決の途を示すことができます。
翔の事件簿
「暴力追放推進センター」の利用
・「暴力追放推進センター」に救済の申立
弁護士会の「暴力追放推進センター」に救済の申立をし、協同で解決に当たります。
また、警察に連絡し、警察と協同で解決に当たります。
・裁判所に対する「暴力を背景とする金銭等の要求」の差止仮処分の申立
相手方に対する受任通知とともに、裁判所に対し暴力団員又はこれに類する者に対し暴力を背景とする金銭等の要求を差し止める仮処分の申立を行います。
裁判所では、仮処分の相手側を審尋のために裁判所に呼び出します。その時点で、大部分の民事介入暴力事件は暴力団等が金銭の要求を取り止めることにより解決します。
・裁判所による「暴力を背景とする金銭等の要求の取止」決定
仮処分審尋をしても暴力団等が金銭等の要求を取り止めない場合には、裁判所より「金銭等の要求を取り止めろ」旨の決定が出されます。
・刑事告訴
暴力団等は仮処分決定に反する金銭等の要求をすれば、刑事事件により逮捕され、刑事手続により処罰されることによって解決します。
費用
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※着手金、報酬金には各々消費税が付加されます。