ご近所トラブル
現代では近所との繋がりが希薄になったせいか,近隣とのトラブルが増えています。
マンションの上の階の人が深夜にドタバタとうるさい,隣人に嫌がらせをされている,隣りの家との距離が近く,隣りから自分の部屋の中が丸見えで困っている,飼い犬が他人の犬に噛みついてしまった,身に覚えがないのに,「車にキズをつけた」と隣人に言われ,修理費を請求された等,挙げればきりがありません。
また,土地を売却しようとしたところ,隣地の方との境界があいまいであるために,境界を巡ってトラブルに発展してしまうケースも多々見受けられます。
一旦近隣トラブルに巻き込まれたならば,そこに住んでいる以上逃れることができない場合も多く,心理的負担も大きくなります。
ご近所トラブルでお悩みでしたら,まずは当事務所までご連絡下さい。
費用
| 金銭または財産請求交渉事件 | 金銭請求または財産 請求訴訟事件 | 同控訴・上告事案 |
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着手金 | 請求金額ないし請求財産の3~5%程度+消費税 | 請求金額ないし請求財産額の5%程度 (但し,交渉前置事案は3%程度)+消費税 | 原審判決結果の内容を踏まえて控訴・上告着手金額及び報酬額につき,ご相談の上決めさせていただきます。 |
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報 酬 | 同10%程度+消費税 | 同額の10~15%程度+消費税 |
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翔の事件簿
ある日,依頼者が訴状を持って相談にやってきた。聞いてみると,依頼者が所有している山林の樹木が越境しており,それを切除しろという裁判を起こされたらしい。
このようなご近所トラブルは,裁判での請求内容そのものというよりも,背景にある人間関係が根本問題であることが多い。このケースでも,どうやら原告は依頼者に対し,日頃あまり挨拶もせず,円滑な人間関係が形成できていないようであった。
私は委任を受けて訴訟代理をしたが,裁判は残念ながら依頼者側の敗訴であった。裁判で負ける可能性が濃厚であったことは,当初からわかっていたことであり,そのことを説明の上,十分納得してもらった上での受任であり,敗訴であった。
このようなケースでの弁護士の務めは,依頼者になるべく十分な情報を与え,法的見通しを示し,不測の損害を被らせないように配慮することである。もちろん弁護士とて,誤ることはあるが,知識と経験を最大限駆使して,依頼者の利益のため助力することが重要である。
結局,依頼者には控訴は勧めず,判決は敗訴のまま確定した。
その後,どうやら原告は,わずかに樹木を切除したのみで,大きく伐採するなどの行動には出なかったようである。そして,最近では,依頼者に対してきちんと挨拶するようになったと聞いている。
法律がすべての紛争に有効なわけではない。特に,人間関係のトラブルにはしばしば法律は無力である。しかし,そうしたケースで仮に裁判が始まった場合に,相手方との間の人間関係の亀裂を最小限にするよう配慮することも,我々法律家にとっては必要な努力といえる。
(弁護士 丸山幸司)